福岡高等裁判所 昭和36年(ラ)196号 決定
主文
本件抗告を棄却する。
理由
抗告代理人の抗告の趣旨および理由は別紙に記載するとおりである。
一件記録によつても、抗告人が相手方との同居を拒むことを止むをえないと認めるに足る事由は存しないのであるから、抗告人と相手方とは同居すべきものと考える。原審判は相当で本件抗告は理由がない。よつて民事訴訟法第四一四条第三八四条を適用し主文のとおり決定する。
(別紙)(省略)
本件抗告を棄却する。
抗告代理人の抗告の趣旨および理由は別紙に記載するとおりである。
一件記録によつても、抗告人が相手方との同居を拒むことを止むをえないと認めるに足る事由は存しないのであるから、抗告人と相手方とは同居すべきものと考える。原審判は相当で本件抗告は理由がない。よつて民事訴訟法第四一四条第三八四条を適用し主文のとおり決定する。
(別紙)(省略)